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Youtuber等の収益に対する源泉徴収・米Google社による税務情報の提出依頼について
YouTubeからの収益に対する税の取り扱い変更についてのメールが、3月10日付でありました。
YouTubeヘルプによりますと、今年後半(早ければ 2021年6月)以降は、Youtube等の収益から米国の税金が差し引かれる可能性があるため、源泉徴収の必要性や金額をGoogleが正確に判断できるよう、2021 年5月31日までにAdSenseでの提出依頼をしたようです。
5月31日までに税務情報を提出しなかった場合、米国税法によりYouTubeを通して全世界で上げた総収益から最大24%を控除される場合があるとしています。
変更理由として、米国外に居住するYoutuber等を対象に、YouTubeからの収益が米国税法の観点からロイヤリティとみなされるよう利用規約が変更され、この変更によりYoutuber等の収益に対する課税方法が変わるためとしています。
そのため、Googleは内国歳入法第3章に基づき、米国外に居住するYoutuber等から税務情報を収集し、「米国在住の視聴者から収益を上げている場合」には、その収益に対し源泉徴収義務が生じます。
メール内容がわからずそのままにされている方もいらっしゃるかと思いますが、YouTube等の収益のある方はAdSenseに従い税務情報を5月31日までに提出する必要があります。
YouTubeヘルプにあるとおり、米国在住の視聴者から収益を上げている場合には、その収益に関しては米国に課税権が及びますのでGoogleが源泉徴収することは何ら問題ございませんが、日米間では租税条約が締結されておりますので、AdSenseに従い税務情報を5月31日までに提出すれば、軽減税率0%が適用され源泉徴収されず従来通り全額入金されます。
また、年末までに税務情報を提出した場合、状況によっては、源泉徴収税額の全部又は一部を返金し、源泉徴収税率を24%より低く調整できる可能性があるとのことです。
万が一提出できずに源泉徴収されたとしても、確定申告の際、外国税額控除の適用により米国で源泉徴収された税金が精算される仕組みや経費として計上する方法があります。ただし、源泉徴収された税額が日本の法人税・所得税からすべて控除されるとは限りませんので、期限内に税務情報を提出されることをお勧めいたします。
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