成田 富里 八街 佐倉 税理士『成田綜合事務所』

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8月3日支部内勉強会

本日は税理士会成田支部の研修会があり、弊社と業務提携している弁護士の馬淵先生をお招きし「税務争訟の理論と実務」というテーマで講義をして頂きました。

税務雑誌等でも取り上げられ注目されていた「遺産分割に要した弁護士費用の取得費該当性」については、残念ながら6月15日に上告審として受理しない決定が下されました。

この裁判の争点として「遺産分割は分配行為なのか取得行為なのか」「弁護士費用は通常必要と認められるか」の2点がありました。

通常必要であるか否かで判断するのは相当ではないと判示した点は評価できますが、遺産分割は共有財産の分配であり取得ではない。したがって、弁護士費用は取得費に該当しないという判断は揺るぎがないようです。

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