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社会福祉法人会計基準(新会計基準)への移行処理
2015
4月
01
平成23年7月27日に制定された社会福祉法人会計基準(新会計基準)は、経過措置が設けられている関係から、その適用にあたっては、平成26年度決算(決算日は平成27年3月31日)まで現行の会計基準によることが認められています。
すでに、移行処理が済んでいる社会福祉法人もありますが、平成27年4月1日から移行処理を開始する社会福祉法人もあるのではないでしょうか。
新会計基準への移行にあたっては、事業区分・拠点区分・サービス区分という新たな区分の設定、各種内訳表・明細書の作成、ワンイヤー・ルールの採用、国庫補助金等特別積立金の修正、リース会計導入等の処理が必要となってきますが、その前提となる経理規定の変更も要求されることから、早めに準備されることをお勧め致します。
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