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消費税率の引き上げに伴う間違いやすい点2(農業関係)
2019
10月
19
10月決算の農業法人やこれから確定申告を控えている個人の農家の方が注意すべき点を記載して行きます。
10月以降の食用となる農林水産物の売上については、簡易課税制度に係るみなし仕入率が70%(第三種事業)から80%(第二種事業)に引き上げられましたので、1年間70%にて計算しないようご注意ください。
また、JAに委託販売する際、従来であれば、その課税売上高の計算については、売上高から販売手数料を差し引いた純額処理が認められておりましたが、売上高は軽減の8%、手数料は10%となったことにより消費税率が異なってしまったため、別々に計算する総額処理へと変更になりました。従って、簡便な純額処理が使えなくなりましたので、基準期間の課税売上高も上がりますから、課税事業者か免税事業者かの判定の際には注意が必要となります。
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