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外為法の対内直接投資に係る事前届出制と入管法の改正
2015
7月
09
日本に住所を有しない外国籍の方が国内において株式会社を設立する場合、資本の払い込みによる新株取得が外為法に規定する対内直接投資に該当するため、「株式・持分の取得等に関する届出書」を事前に届け出なければなりません。
提出先は日銀ですが、定款の目的を所轄する各省(財務省他)の審査を受けた後でなければ海外からの送金を含め出資ができず設立準備を進めることはできませんのでご注意ください。
なお、従来の在留資格であった「投資・経営」を取得するには法人設立後でなければなりませんでしたが、入管法が本年4月1日に改正されたことに伴い、定款等の書類提出でよくなったことから法人設立前に「経営・管理」の在留資格が取得できるようになりました。
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