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事務所便り

地番と住居表示

遺産分割協議書を自ら作成し、これに基づいて申告書を作成してほしいという依頼がありますが、地番と住居表示を間違えられているケースがございます。
住居表示は市町村が定めるものであるため、固定資産税の評価証明書等には納税者の住所地として住居表示番号が記載されます。昔から使っているため、この住所だと思ってしまうのでしょうが、実際にこの住所で相続登記が可能かというとできません。
登記に際しては地番が土地を特定する番号として使用されるので、遺産分割協議書の作成にあたっては、地番を記載する必要があります。

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