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事務所便り

中小企業等経営強化法による固定資産税1/2の軽減

償却資産申告書の期限が1/31と迫ってきましたが、中小企業等経営強化法による認定計画書の作成により固定資産税が3年間半分に軽減されることをご存知でしょうか。
認定計画に基づき取得した一定の機械装置が対象となりますが、弊社、税理士法人成田綜合事務所も経営革新等支援機関として、経営力向上計画に係る認定申請書を作成し固定資産税の軽減に係る経済産業局の認定を受けております。
なお、最長、取得等をしてから2ヶ月以内に申請すれば適用(認定)されますが、12月31日までに認定を受ける必要があるなど制限がございますのでご注意ください。

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