事務所便り
自己株式取得に係る法人住民税均等割の改正点
2016
5月
29
事業承継対策として創業者から自己株式を取得する方法がありますが、3月以降に決算を迎える自己株式保有会社などは、均等割の税率適用区分の基準が改正されたことに伴い、法人住民税均等割が増額されるケースが考えられます。
例えば成田市に設立届けを出している従業者数10人の会社の資本金が1,400万円であったとすると、法人住民税均等割は18万円となります。この会社が自己株式を取得したことにより資本金等が600万円に減少したとすると、改正前は7万円に下がりましたが今回の改正により18万円に再度増額されることとなりました。
また、無償増資や無償減資を実施しても資本金等の額に変動はないため従来は均等割額も変動しませんでしたが、これも改正により増減する可能性が出てきたため注意が必要です。
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