事務所便り
マイナンバー制度
2015
10月
01
いよいよマイナンバーに関する番号法等の法令が施行されます。施行日は平成27年10月5日となっており、その日に住民票のある自治体において付番されることとなります。正確には5日が月曜日のため事前に対策しておくべきことがあるとすれば、2日金曜日までということになります。
例えば、現在住んでいる場所と住民票記載の住所が異なる方で、現在の住所へ変更を検討されている方は、10月2日までに変更手続きをされることをお勧め致します。
セキュリティについてはファイアーウォールとしてハブ等の設置やソフトの導入を勧めている業者が増えておりますが、導入後の状況を見てからで良いのではないでしょうか。
事業主の方は、個人番号を記載していない場合に法定調書や申告書等を税務署が受理しなかったり、罰則があるのではと気になる所も多々あるかもしれません。
国税庁HPのFAQによると、上記書類を「税務署が受理しないことはありません」とあり、「罰則規定は税法上設けられておりません」と記載されています。
国税庁も立場上、義務だから記載して提出して下さい、としか書きようがなく「記載しなくてもドンマイ。OK」とは普及させる観点から書くわけにはいきません。
そう書かなければ、誰もマイナンバーを事業主に出そうとしなくなり崩壊するだけですからね。
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