事務所便り
生産性向上設備投資促進税制・太陽光発電設備等
2015
5月
07
この制度は青色申告をしている法人・個人事業主が利用可能となっておりますが、先端設備に該当するか否かについては、①最新モデルであり、②生産性向上率が1%以上であることが要件とされ、さらに最低取得価額要件が定められています。
ただし、実際には、適用資産の範囲が広く、上記の要件に該当しているかどうかを個人で判定することは困難であるものと思われます。
そのような場合を考慮してか、証明書を発行する業界団体への問い合わせ先が経産省HPにアップされているとともに、生産性税制電話相談窓口も設けられております。
詳細につきましては、こちらをご参照願います。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
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