ご相談 – 国際取引
国際取引
・消費税還付
外国人(非居住者)又は外国法人が、日本国内において買い付けた商品を輸出する場合には、日本国内において所得税や法人税の納税義務はございません。
ただし、消費税については還付が可能となりますので、必要な届出書を提出のうえ、消費税還付申告書を提出されることをお勧め致します。
一部国内販売や役務提供等をしているため、所得税や法人税の納税義務があるのか、消費税の還付が可能なのかが判断できない場合には、一度ご相談ください。
また、居住者又は内国法人が、日本国内において買い付けた商品を輸出する場合のほか、役務提供のうち国際運輸などに係る売り上げなども輸出免税の対象となることから、消費税の還付は可能ですが、改正によりゲームソフト等電子的コンテンツの海外への売り上げは不課税取引となりましたのでご注意ください。
・資金調達
外国人の方(法人の代表者)が銀行から融資を受けようとする場合、日本語を話せて理解できることが前提となります。これをクリアーできているのであれば、各在留資格に応じた在留期間の残日数が返済期間となる融資が多いです。
そのため、返済期間が短期になることから資金繰り対策、事業計画書や試算表、決算書の作成において、銀行対策が必要となってきます。
・非居住者による法人設立
日本に住所を有しない外国籍の方が国内において株式会社を設立する場合、資本の払い込みによる新株取得が外為法に規定する対内直接投資に該当するため、「株式・持分の取得等に関する届出書」を事前に届け出なければなりません。
提出先は日銀ですが、定款の目的を所轄する各省(財務省他)の審査を受けた後でなければ海外からの送金を含め出資ができず設立準備を進めることはできませんのでご注意ください。
ビザ取得
従来の在留資格であった「投資・経営」を取得するには法人設立後でなければなりませんでしたが、入管法が平成27年4月1日に改正されたことに伴い、定款等の書類提出でよくなったことから法人設立前に「経営・管理」の在留資格が取得できるようになりました。
在留資格が日本人の配偶者等など在留期間に制限のある方が、法人又は個人で事業を営んでおり、永住者のビザ取得を希望している場合には、現に営む事業の利益や給与の金額などが、永住許可申請に影響を与える場合がございます。
また、確定申告書を常に提出しているか、税金の滞納はないか、許認可が必要な事業につき無許可で営業をしていないか等が重要となってきます。
在留資格として、永住者のビザ取得を予定されている方は、入管へ提出する書類の中身が重要となってきますので、悩まれている方は、一度ご相談ください。