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新型コロナウィルス給付金関連の課税、非課税、不課税判定
2020
6月
13
新型コロナウィルス給付金関連の課税、非課税、不課税判定について
基本的には従前通りの制度趣旨に従った取り扱いとなっており、新型コロナウィルスに関連しているからといって、特段、非課税扱いとなっているものはございません。
〇 特別定額給付金(10万円/人)…所得税は非課税
〇 子育て世帯への臨時特別給付金…所得税は非課税
〇 雇用調整助成金
法人又は個人事業主(全業種)への入金額…法人税、所得税は課税、消費税は不課税。
支給した給与…法人税は損金、所得税は経費、消費税は不課税。
従業員が受け取った給与…所得税は課税。
〇 持続化給付金
法人又は個人事業主(事業所得のみ)への入金額…法人税、所得税は課税、消費税は不課税。
〇 千葉県中小企業再建支援金
法人又は個人事業主(農業医療等除く)への入金額…法人税、所得税は課税、消費税は不課税。
〇 各市町村独自の給付金
法人又は個人事業主…法人税、所得税は課税、消費税は不課税。
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