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会社の解散・清算
2018
9月
12
会社をたたむにあたっては、それぞれ個々の事情があるわけですが、社会保険の未加入会社が年金事務所からの督促でその負担額を知り、支払う事が出来ないため個人事業を検討するケースも多いです。
さて、その際に現在ある会社をどう整理すべきかという問題が生じてくるわけですが、皆、解散・清算をするかというと、実際には休業という形を取るケースがほとんどです。
会社の解散・清算は、各段階で法人税申告と登記が必要となり手続が複雑になる他費用もかかるのに対し、休業ではそれら手続や費用がかかりませんし、復活も可能です。
そのため税理士や司法書士のアドバイスとしては、一般的に休業を進めるのですが、それでも解散・清算をしたいと希望される方もいらっしゃいます。
解散・清算は不動産等の残余財産がある場合には、実行の難易度は高くなりますが、資産が現預金のみである場合は比較的スムーズに手続きは進められます。同族会社に特有の税務リスクとして挙げられるのは、社長借入の債務免除を実施するケース。青色の繰越欠損金を使ってもなお債務免除益が残っている場合で、これを消すためには期限切れ欠損金の損金算入制度を利用します。ただし、残余財産がないと見込まれることの証明を正確にやらなければ、多額の法人税が課税されるリスクがあるため細心の注意が必要です。
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