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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利用し「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることにより各種相続手続が可能となり、戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。
なお、相続税申告に際しての添付書類として活用されるためには税制改正が必要となるため、現時点では従前通りとなります。

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