成田 富里 八街 佐倉 税理士『成田綜合事務所』

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所得拡大促進税制

平成25年度改正において、消費の拡大を促進する目的から会社が従業員に支払う年間給与を前期より増加させた場合、一定の要件に該当すれば、同制度による税額控除を3月決算より受けることができるようになりました。
平成26年度改正においては、さらなる緩和措置をとったとのことですが、会社によっては26年度改正を適用できず25年度改正のみ適用というケースもあり、果たして本当に緩和なのか?という疑問を感じなくもありません。

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