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第9回千葉県税理士会シンポジウム
11/15に第9回千葉県税理士会シンポジウムが船橋フェイスビルにて開催されました。昨年は「自己株式」の論文作成に携わらせて頂きましたが、本年も「みなし贈与」をテーマとして相続税法7条と9条を中心に調査研究をしてきました。
「みなし贈与」とは文字通り贈与とみなされることで、贈与をした・受けたという憶えがなくとも贈与として課税処分されることをいいます。まさに青天のへきれきであり、納得される方はいらっしゃらないでしょうが、知らなかったでは済まされないのが「みなし贈与」。
簡単な例を挙げると時価5千万円の土地を個人間で2千万円にて譲渡した場合、差額の3千万円を譲受人が贈与により取得したものとして贈与税が課税されるというもの。
また、上記の例を譲渡人が社長、譲受人を社長の経営する同族会社とすると、社長の譲渡金額は2千万円ではなく5千万円とされ、同族会社においては3千万円が受贈益として益金に算入されるとともに、同族会社の株主は3千万円の経済的利益を受けたとしてみなし贈与課税されます。したがって、一取引で所得税・法人税・贈与税と3つの税目が関係してきます。
時価が著しく低い価額なのか単なる低い価額なのか、算定方法に合理性が認められるのか、譲渡人と譲受人が親族間か第三者間なのか、書類関係の整備の度合いなど争点は様々ありますが、対価の支払いがないところに課税されるため、インパクトは強烈です。
みなし贈与は最終的には評価の問題に行き着きますが、評価の過程においては税法の解釈と事実認定という総合的な理解のなかで考えていかなければなりません。
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