成田 富里 八街 佐倉 税理士『成田綜合事務所』

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消費税軽減税率Q&A

今月の12日に消費税の軽減税率制度に関するQ&Aと取扱通達が公表されました。
延期するのか実施するのか不明なところはございますが、役人がここまで作ったということは、いずれ実施するというメッセージでもあります。
軽減税率につきましては、事業をしていない一般の方も興味があると思いますので、おもしろそうな事例をピックアップして簡潔にまとめてみました。

・栽培用の種子と食用の種子
大豆や籾のうち栽培用のものは10%、食品として販売するものは8%となります。栽培用のものも食べられますが、種籾などは食品表示法に規定する食品ではありませんので10%となります。

・鳥のささみ、シーチキンの缶詰
ペット用のものは10%、食品としての缶詰は8%。以前、衆議院の予算委員会で安倍首相がペット用の健康食品をもらったので昭恵夫人に渡したところ、ペット用とは知らずに飲み続けていたという笑い話がありましたが、ペットフード関係は、たとえ飲食できても栽培用種子同様、食品表示法に規定する食品ではありませんので10%となります。

・いちご狩り
いちごやりんご、ブルーベリーなどの味覚狩りの入園料は10%。この入園料は自分で収穫して食べることが体験できるサービスの対価といえ、食品の販売ではありませんので10%となります。なお、販売場を設けて果物を売っている場合には、食品の販売ですから8%となります。

・屋台のラーメン屋と縁日の焼きそば屋、移動販売車
屋台のラーメン屋のようにテーブルや椅子、カウンターを設けて客に飲食させている場合は、食事の提供にあたるため10%となります。ただし、テーブルや椅子を設けていても、公園で営業をしていて客が公園のベンチやテーブルで自由に飲食できる場合には、8%となります。また、テーブルや椅子、カウンターがない縁日の焼きそば屋や移動販売車は、飲食設備が設けられていないことから8%となります。

・コンビニのイートインコーナー
イートインコーナーがあるコンビニで揚げ物やお菓子、飲み物などを購入した場合、同一商品であるにもかかわらずイートインコーナーを利用して店内飲食する場合には食事の提供より10%となり、持ち帰りであれば8%となります。

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