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住民税の特別徴収税額の納期
2016
5月
19
千葉県では、給与所得者の個人住民税につき特別徴収(給与天引き)へ切り替えるよう平成26年からアナウンスしておりましたが、いよいよ本年6月支給分よりスタートすることとなります。
そのため、従来から普通徴収を選択していた個人事業主や法人にとっては、どうしたらいいのか分からず困っている方も多いのではないでしょうか。
弊社でもここへ来て問い合わせが増えていることから、個人・法人の実情をお聞きした上で3つある納付方法(毎月、半年、期限前)を提案しております。
親族のみで経営する個人・法人のうち毎月納付だと忘れてしまったり銀行へ行く時間がない場合には、期限前の一括納付を検討してみるのもいいかもしれません。また、親族以外の従業員等がいる場合で(給与受給者10人未満)、毎月納付をする手間が大変だという場合には、納期の特例を利用した半年納付が勧めです。
なお、個人・法人の状況によっては毎月納付が便利な場合もございますので、慎重にご検討頂けますようお願い致します。
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