2016年11月12日
本年の論文は沖縄と九州が担当しておりまして、初めて沖縄が会場となりました。以下が論文テーマとなります。
九州北部会「税理士が行う租税教育等の意義と課題」
南九州会「中小企業を巡る税制上の諸問題‐区分、法人成り、役員給与‐」
沖縄会「地方創生における税理士の果たす役割」
全国から税理士が集まるため、収容できるホテルがなく別所でモニターにて視聴するなど主催者側は大変だったようです。お疲れ様でした。
石垣島にて
到着した日は行く場所を決めてなかったため、観光客がいそうにない島の北東部へレンタカーで向かっていると、サビチ鍾乳洞という看板を発見。職業柄、個人経営の方は応援したいので入ってみることに。写真は池とコウモリのいるエリア。いい雰囲気ですね。サビチ鍾乳洞の売りは洞窟の先に海があること。人が少なくゆっくり鑑賞出来るこういう穴場スポットは、個人的に大好きです。
地図上に放牧地があったため入ってみると、写真の絶景が眼前に広がっていました。ビーチには誰一人いません。これですよこれ!探していた離島の絶景は。
最終的に石垣島観光地NO.1と言われる川平湾へは行かず、この景色をのんびり眺めることにしました。
さらにビーチを北上していくと、2~300m先に黒い大型生物の群れを発見。海岸沿いの岩に隠れながら近寄って行くと、今晩食べる予定の石垣牛さん達の群れではありませんか(子牛も多数)。
放牧されているのか放置されているのか分かりませんが、柵も何もなく本州ではありえない飼育状況。当然、人も犬もいません。しかし、このように自由に海岸へ行って塩分等ミネラルを補給したり牧草を食べたり、マイペースで過ごせることが、石垣牛を美味しくさせている理由なのかもしれませんね。
サキシマハブに注意しながら牧草地を巡回していると、南国系のチョウが見つかりました。名前はアオタテハモドキ。メタリックブルーが美しいですね。
問題画像。
モザイクにせざるを得ない生物を発見してしまいました。写真は放牧地の牛糞の上に発生していたキノコなのですが、未だかつて見たことのないタイプであったことから気になって撮影したもの。
帰宅後、数種の図鑑で調べたものの見つからず(載せられないのか?)、ネットで検索してみたところ、幻覚作用を起こすマジックマッシュルームであることが判明。まさか、石垣島に生えているとは・・・
2016年07月24日
成田市東商工会から依頼がございまして、消費税の研修会講師をしてきました。当初は軽減税率について研修会を実施する予定だったのですが、延期になったこともあり消費税の転化対策と税制改正項目の一つである高額特定資産に絡んだ還付スキームの講義をすることにしました。
以前、建築現場に自動販売機を設置することで、本来、還付が困難なマンション購入に係る消費税を還付させる手法が横行しておりまして、それを防ぐため平成22年4月に消費税改正がなされたのですが、穴だらけであったため本年4月に再度改正がなされました。
普段、納税の話しか聞いたことのない方には、適法な範囲内で実施できる様々な還付スキームがあることにビックリされておりまして、大変興味をもって聞いて下さり、講師の側としては、とてもやりがいのある研修会でした。
研修会の後は、とみさわにて慰労会。ここは確定申告の相談会の際、昼食でも利用させて頂いておりますが、昔なつかしい定食を安く出してくれて結構人気のあるお店です。
2016年05月29日
事業承継対策として創業者から自己株式を取得する方法がありますが、3月以降に決算を迎える自己株式保有会社などは、均等割の税率適用区分の基準が改正されたことに伴い、法人住民税均等割が増額されるケースが考えられます。
例えば成田市に設立届けを出している従業者数10人の会社の資本金が1,400万円であったとすると、法人住民税均等割は18万円となります。この会社が自己株式を取得したことにより資本金等が600万円に減少したとすると、改正前は7万円に下がりましたが今回の改正により18万円に再度増額されることとなりました。
また、無償増資や無償減資を実施しても資本金等の額に変動はないため従来は均等割額も変動しませんでしたが、これも改正により増減する可能性が出てきたため注意が必要です。
2016年05月19日
千葉県では、給与所得者の個人住民税につき特別徴収(給与天引き)へ切り替えるよう平成26年からアナウンスしておりましたが、いよいよ本年6月支給分よりスタートすることとなります。
そのため、従来から普通徴収を選択していた個人事業主や法人にとっては、どうしたらいいのか分からず困っている方も多いのではないでしょうか。
弊社でもここへ来て問い合わせが増えていることから、個人・法人の実情をお聞きした上で3つある納付方法(毎月、半年、期限前)を提案しております。
親族のみで経営する個人・法人のうち毎月納付だと忘れてしまったり銀行へ行く時間がない場合には、期限前の一括納付を検討してみるのもいいかもしれません。また、親族以外の従業員等がいる場合で(給与受給者10人未満)、毎月納付をする手間が大変だという場合には、納期の特例を利用した半年納付が勧めです。
なお、個人・法人の状況によっては毎月納付が便利な場合もございますので、慎重にご検討頂けますようお願い致します。
2016年04月26日
今月の12日に消費税の軽減税率制度に関するQ&Aと取扱通達が公表されました。
延期するのか実施するのか不明なところはございますが、役人がここまで作ったということは、いずれ実施するというメッセージでもあります。
軽減税率につきましては、事業をしていない一般の方も興味があると思いますので、おもしろそうな事例をピックアップして簡潔にまとめてみました。
・栽培用の種子と食用の種子
大豆や籾のうち栽培用のものは10%、食品として販売するものは8%となります。栽培用のものも食べられますが、種籾などは食品表示法に規定する食品ではありませんので10%となります。
・鳥のささみ、シーチキンの缶詰
ペット用のものは10%、食品としての缶詰は8%。以前、衆議院の予算委員会で安倍首相がペット用の健康食品をもらったので昭恵夫人に渡したところ、ペット用とは知らずに飲み続けていたという笑い話がありましたが、ペットフード関係は、たとえ飲食できても栽培用種子同様、食品表示法に規定する食品ではありませんので10%となります。
・いちご狩り
いちごやりんご、ブルーベリーなどの味覚狩りの入園料は10%。この入園料は自分で収穫して食べることが体験できるサービスの対価といえ、食品の販売ではありませんので10%となります。なお、販売場を設けて果物を売っている場合には、食品の販売ですから8%となります。
・屋台のラーメン屋と縁日の焼きそば屋、移動販売車
屋台のラーメン屋のようにテーブルや椅子、カウンターを設けて客に飲食させている場合は、食事の提供にあたるため10%となります。ただし、テーブルや椅子を設けていても、公園で営業をしていて客が公園のベンチやテーブルで自由に飲食できる場合には、8%となります。また、テーブルや椅子、カウンターがない縁日の焼きそば屋や移動販売車は、飲食設備が設けられていないことから8%となります。
・コンビニのイートインコーナー
イートインコーナーがあるコンビニで揚げ物やお菓子、飲み物などを購入した場合、同一商品であるにもかかわらずイートインコーナーを利用して店内飲食する場合には食事の提供より10%となり、持ち帰りであれば8%となります。
2016年02月2日
日本の居住者が国外において不動産賃貸や役務提供に係る報酬等が発生した場合、外国所得税が課されますが、この外国所得税については必要経費算入又は、外国税額控除を適用することができます。
なお、税額の確定(又は納付)が平成28年である場合には、平成27年に発生した国外所得に係る繰越控除余裕額を記載した外国税額控除に関する明細書を平成27年確定申告において添付していないと、平成28年において外国税額控除の適用ができなくなりますので、ご注意下さい。
2015年12月20日
平成28年度税制改正大綱
12月16日に自由民主党と公明党による平成28年度税制改正大綱が発表されました。
中小企業や一般の方に関係する主な改正点は、以下のとおりとなります。
1.個人所得税
(1)相続により生じた空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円)
(2)三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除
(3)スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
2.資産課税
(1)固定資産税・都市計画税
生産性向上設備(仮称)のうち一定の機械装置を取得した場合には、課税標準額を最初の3年間価格の2分の1とする。
3.法人課税
(1)法人税の税率(現行:23.9%)について、次のとおり、段階的に引き下げる。
① 平成28年4月1日以後に開始する事業年度について、23.4%とする。
② 平成30年4月1日以後に開始する事業年度について、23.2%とする。
(2)生産性向上設備投資促進税制は適用期限をもって廃止。
(3)減価償却制度の見直し
平成28年4月1日以後に取得をする建物付属設備及び構築物(鉱業用以外)の償却方法について定率法を廃止し、定額法とする。
4.消費課税
(1)消費税の軽減税率制度を平成29年4月1日から導入。
(2)仕入税額控除方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成33年4月1日から導入。
(3)自動車取得税は平成29年3月31日をもって廃止。
5.納税環境整備
(1)インターネットを利用して行うクレジットカードによる国税の納付制度。
2015年10月22日
今年の日税連公開研究討論会は名古屋で開催されました。
名古屋を歩くのは大学卒業以来ということで、味噌カツやひつまぶし、味噌煮込みうどん、どて煮などご当地グルメの食べ歩きも考えましたが、ご当地でも何でもないフクロウカフェへ。
名古屋駅からバスで50分近くかけて行ったのですが、なぜか着いた時には閉店(涙)。そこで、ホテル近くにあったネコカフェを体験してきました(笑)。
マロンくん。ブサカワってやつでしょうか。ボスのような貫禄がありますが、好きなだけナデさせてくれました。
カカオくん。後でネコはコーヒーがダメだと知りましたが、私が飲んだアイスコーヒーをペロペロ舐めていました。
ウイロくん。何が気になるのかひたすら自分の前足を舐めていたため、逃げることなく自由にナデさせてくれました。
ここでは、200円でおやつを1回だけあげることが出来るとのことでしたので、早速頼みシーチキンのおやつをあげると、10頭近くのネコが群がってきて、両腕を絡ませてシーチキンをおねだりしてきたりと至福の時を過ごすことが出来ました。ちょっとクセになりそうですね、ネコカフェ。
翌日の金曜日は公開研究討論会。今回は千葉県税理士会の広報誌に発表要旨を載せるため、真剣に聞きました。
会場のウェスティンナゴヤキャッスルより名古屋城。
せっかくなので土曜日は三重県の御在所岳へ登山してきました。ロープウェイもあり初心者向けで筑波山のようなものですが、ロッククライミングの山としても有名です。
途中にあった不思議な砂防堰堤。初めて見ます。出水時における岩の流れ止めだとしたら凄い規模ですね。
蒼滝
2015年09月3日
いよいよ10月1日以後の取引より、従来不課税であった国外事業者によるインターネットを通じて提供される国内サービス(広告宣伝やクラウドサービス、ゲームや映像、音楽等)につき消費税が課税されることとなり、ようやく内外価格差の問題が解消されることとなります。
当面、経過措置によりリバースチャージ方式適用事業者に該当しても、一定の場合には課税上問題ないことから申告義務はございません。
なお、登録国外事業者に該当しない会社等から電子的サービスを受けた場合、仕入税額控除の対象となりませんのでご注意ください。8月17日現在、アマゾンやアドビくらいしか登録していないため、このままだと登録していない会社を利用している場合、消費税の払い損になってしまうことから、リバースチャージ方式適用対象となるサービスへの変更も検討対象となるかもしれません。しかし、その区分けを国外事業者がどう認識しているのかが分からないため、このように新しい制度が出来上がる時は、動きづらいです。
また、国内事業者がゲームを海外向けに配信するに際し、輸出免税が適用されないとして争いが生じておりましたが、この点についても課税取引から不課税取引へと内外判定基準が見直されたことから、GooglePlayを使うのかAppStoreを使うのかで取り扱いが異なる不公平性も解消されました。
国際間取引における課税の公平性の観点からは、素晴らしい改正の1つであるものと考えます。
電子的サービスを利用している国外事業者から10月1日より消費税が課税される旨のメール通知も来るようになってきました。混乱を避ける上でも順次登録されていくことを願っております。
2015年07月9日
日本に住所を有しない外国籍の方が国内において株式会社を設立する場合、資本の払い込みによる新株取得が外為法に規定する対内直接投資に該当するため、「株式・持分の取得等に関する届出書」を事前に届け出なければなりません。
提出先は日銀ですが、定款の目的を所轄する各省(財務省他)の審査を受けた後でなければ海外からの送金を含め出資ができず設立準備を進めることはできませんのでご注意ください。
なお、従来の在留資格であった「投資・経営」を取得するには法人設立後でなければなりませんでしたが、入管法が本年4月1日に改正されたことに伴い、定款等の書類提出でよくなったことから法人設立前に「経営・管理」の在留資格が取得できるようになりました。