2016年05月19日
千葉県では、給与所得者の個人住民税につき特別徴収(給与天引き)へ切り替えるよう平成26年からアナウンスしておりましたが、いよいよ本年6月支給分よりスタートすることとなります。
そのため、従来から普通徴収を選択していた個人事業主や法人にとっては、どうしたらいいのか分からず困っている方も多いのではないでしょうか。
弊社でもここへ来て問い合わせが増えていることから、個人・法人の実情をお聞きした上で3つある納付方法(毎月、半年、期限前)を提案しております。
親族のみで経営する個人・法人のうち毎月納付だと忘れてしまったり銀行へ行く時間がない場合には、期限前の一括納付を検討してみるのもいいかもしれません。また、親族以外の従業員等がいる場合で(給与受給者10人未満)、毎月納付をする手間が大変だという場合には、納期の特例を利用した半年納付が勧めです。
なお、個人・法人の状況によっては毎月納付が便利な場合もございますので、慎重にご検討頂けますようお願い致します。
2016年04月26日
今月の12日に消費税の軽減税率制度に関するQ&Aと取扱通達が公表されました。
延期するのか実施するのか不明なところはございますが、役人がここまで作ったということは、いずれ実施するというメッセージでもあります。
軽減税率につきましては、事業をしていない一般の方も興味があると思いますので、おもしろそうな事例をピックアップして簡潔にまとめてみました。
・栽培用の種子と食用の種子
大豆や籾のうち栽培用のものは10%、食品として販売するものは8%となります。栽培用のものも食べられますが、種籾などは食品表示法に規定する食品ではありませんので10%となります。
・鳥のささみ、シーチキンの缶詰
ペット用のものは10%、食品としての缶詰は8%。以前、衆議院の予算委員会で安倍首相がペット用の健康食品をもらったので昭恵夫人に渡したところ、ペット用とは知らずに飲み続けていたという笑い話がありましたが、ペットフード関係は、たとえ飲食できても栽培用種子同様、食品表示法に規定する食品ではありませんので10%となります。
・いちご狩り
いちごやりんご、ブルーベリーなどの味覚狩りの入園料は10%。この入園料は自分で収穫して食べることが体験できるサービスの対価といえ、食品の販売ではありませんので10%となります。なお、販売場を設けて果物を売っている場合には、食品の販売ですから8%となります。
・屋台のラーメン屋と縁日の焼きそば屋、移動販売車
屋台のラーメン屋のようにテーブルや椅子、カウンターを設けて客に飲食させている場合は、食事の提供にあたるため10%となります。ただし、テーブルや椅子を設けていても、公園で営業をしていて客が公園のベンチやテーブルで自由に飲食できる場合には、8%となります。また、テーブルや椅子、カウンターがない縁日の焼きそば屋や移動販売車は、飲食設備が設けられていないことから8%となります。
・コンビニのイートインコーナー
イートインコーナーがあるコンビニで揚げ物やお菓子、飲み物などを購入した場合、同一商品であるにもかかわらずイートインコーナーを利用して店内飲食する場合には食事の提供より10%となり、持ち帰りであれば8%となります。
2016年03月25日
今冬はエルニーニョの影響か、西高東低の気圧配置が長続きせず、また、寒気の力も弱かったため例年の半分程度しか雪が積もりませんでした。山に雪が少ない場合、沢沿いを滑走するのはかなり危険なため、今年は早々に終了することになりそうです。
写真は栂池~白馬乗鞍縦走をしたときに撮って頂いたものです。
滑り出しは斜度40度ほどですが、その後はメローな斜面。ただ、セッピの崩落によるデブリが隠れているため注意しながらの滑走となりました。
パウダー最高です。
日向の暖められた重雪と日陰の軽い雪が入り交じった斜面で、ちょっと難儀しました。
ブナの原生林をツリーラン。
2016年03月4日
関与先の方からお客様のご紹介を頂き、東関道→常磐道→北関東道を使って茨城方面へ行ってきました。無事相談等も終了し、せっかく茨城まで来たのだからと、大洗港から南下しつつ海の状況を見て行くことにしました。
大洗から南は未だ震災関係の工事で立ち入れないところが多かったのですが、ここ大竹海岸は大丈夫のようです。風速5m以上ありますが、サイドオフで面ツルのホレた波。サイズは腰~腹、セットで胸。なぜ一人しか入水していないのか疑問に思いつつ入ってみることに。
入水すると理由がわかりました。強烈なサイドカレントとリップカレントが発生しており、ブレイクするポイントから直に離されます。パドリングだけでヘトヘトになりましたが、乗っているときにフェイスやボトムから海底の砂地が透けて見え、太陽光に照らされ輝く様がとてもきれい。確定申告期の気分転換にはちょうど良かったです。
2016年02月2日
日本の居住者が国外において不動産賃貸や役務提供に係る報酬等が発生した場合、外国所得税が課されますが、この外国所得税については必要経費算入又は、外国税額控除を適用することができます。
なお、税額の確定(又は納付)が平成28年である場合には、平成27年に発生した国外所得に係る繰越控除余裕額を記載した外国税額控除に関する明細書を平成27年確定申告において添付していないと、平成28年において外国税額控除の適用ができなくなりますので、ご注意下さい。
2015年12月20日
平成28年度税制改正大綱
12月16日に自由民主党と公明党による平成28年度税制改正大綱が発表されました。
中小企業や一般の方に関係する主な改正点は、以下のとおりとなります。
1.個人所得税
(1)相続により生じた空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円)
(2)三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除
(3)スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
2.資産課税
(1)固定資産税・都市計画税
生産性向上設備(仮称)のうち一定の機械装置を取得した場合には、課税標準額を最初の3年間価格の2分の1とする。
3.法人課税
(1)法人税の税率(現行:23.9%)について、次のとおり、段階的に引き下げる。
① 平成28年4月1日以後に開始する事業年度について、23.4%とする。
② 平成30年4月1日以後に開始する事業年度について、23.2%とする。
(2)生産性向上設備投資促進税制は適用期限をもって廃止。
(3)減価償却制度の見直し
平成28年4月1日以後に取得をする建物付属設備及び構築物(鉱業用以外)の償却方法について定率法を廃止し、定額法とする。
4.消費課税
(1)消費税の軽減税率制度を平成29年4月1日から導入。
(2)仕入税額控除方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成33年4月1日から導入。
(3)自動車取得税は平成29年3月31日をもって廃止。
5.納税環境整備
(1)インターネットを利用して行うクレジットカードによる国税の納付制度。
2015年10月22日
今年の日税連公開研究討論会は名古屋で開催されました。
名古屋を歩くのは大学卒業以来ということで、味噌カツやひつまぶし、味噌煮込みうどん、どて煮などご当地グルメの食べ歩きも考えましたが、ご当地でも何でもないフクロウカフェへ。
名古屋駅からバスで50分近くかけて行ったのですが、なぜか着いた時には閉店(涙)。そこで、ホテル近くにあったネコカフェを体験してきました(笑)。
マロンくん。ブサカワってやつでしょうか。ボスのような貫禄がありますが、好きなだけナデさせてくれました。
カカオくん。後でネコはコーヒーがダメだと知りましたが、私が飲んだアイスコーヒーをペロペロ舐めていました。
ウイロくん。何が気になるのかひたすら自分の前足を舐めていたため、逃げることなく自由にナデさせてくれました。
ここでは、200円でおやつを1回だけあげることが出来るとのことでしたので、早速頼みシーチキンのおやつをあげると、10頭近くのネコが群がってきて、両腕を絡ませてシーチキンをおねだりしてきたりと至福の時を過ごすことが出来ました。ちょっとクセになりそうですね、ネコカフェ。
翌日の金曜日は公開研究討論会。今回は千葉県税理士会の広報誌に発表要旨を載せるため、真剣に聞きました。
会場のウェスティンナゴヤキャッスルより名古屋城。
せっかくなので土曜日は三重県の御在所岳へ登山してきました。ロープウェイもあり初心者向けで筑波山のようなものですが、ロッククライミングの山としても有名です。
途中にあった不思議な砂防堰堤。初めて見ます。出水時における岩の流れ止めだとしたら凄い規模ですね。
蒼滝