2014年06月11日
昨日、税理士会成田支部の研修として千葉公証人合同役場より公証人の平尾雅世先生にお越し頂き、「遺言公正証書の作成を嘱託する際の留意点等」をテーマとした研修を開催いたしました。税理士が関与することになった場合の具体的手続きや書類作成上の留意点などを中心に、実務に即応した講義をして頂きましたこと、改めて感謝申し上げます。
公正証書遺言を作成するのは、子供の兄弟仲が悪いとか富裕層に限定されたものと思われがちですが、それ以外でも公正証書遺言を作っておけば良かったというケースは少なくありません。
例えば、少子高齢化が進んでいる近年に多いのですが、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、ご両親が亡くなられていると配偶者以外の相続人は兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹が高齢であると亡くなられているケースもあり、この場合、甥や姪が相続人に加わります。
配偶者が全ての相続財産を承継する遺産分割協議書を作成したとしても、甥や姪が実印を押してくれるとは限りません。会ったこともない甥や姪となると、なおさら相続財産を分配することに抵抗を感じる。
逆に、兄弟姉妹からすると血族ではない配偶者に先祖代々の土地等が相続されてしまい、二度と自分たちが立ち入れなくなる可能性も出てくるため、口を挟まずにはいられない。
昨年、最高裁判決を受け民法900条4号ただし書前半部分が削除され、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分とすることになりましたが、現在婚姻関係にある側の配偶者としては、納得いかないという声は多いようです。浮気をした夫と相手との間に出来た子に自分の子供と同等の相続分を分配することに、平常心で応じられるか。
逆に非嫡出子の立場からすれば、最高裁判決にあるとおり法の下の平等を保障した憲法に違反しているのだから、同等の相続分をもらって当然と考えるでしょう。
先手必勝。世知辛いですが、遺留分対策として、又は事業承継対策として公正証書遺言は有効な手段となります。
2014年05月20日
秋田への出張の合間に、BCスノーボード好き十数名と合流し、鳥海山へ滑りにいってきました。先週、燧ヶ岳へ滑りに行ったのは、この日に備えての練習でこちらが本番。4日間大荒れだった鳥海山も山小屋に宿泊した夜にはガスが抜け、満天の星が見られる程に晴れ渡りました。
スタートから2時間半にてようやく鳥海山の全貌が明らかに。積もった雪もザラメになりそうで滑走が楽しみです。
千蛇谷の見えるポイントに到着。時間がないためハイクアップはここまで。
こちらが千蛇谷。鳥海山の素晴らしい所は、太陽に照らされきらめく日本海と水田を眺めながらオープンバーンを滑走できるということ。
集合場所を決めたら、その後は各自好きな所を滑ります。私はクラックのある尾根筋を避け、ダイナミックに続く沢地形を狙うことにしました。病みつきになるほど楽しいですね、鳥海山。
滑走ラインを確認すると、オコジョの足跡がたくさんありました。荒天続きでお腹が空いていたのでしょうか。
2014年05月13日
金曜日に寒気が下りてきたため、急遽、尾瀬の燧ヶ岳へ行ってきました。予定通り土曜の午後に御池到着。午前中に登った方の話を聞くと、森林限界で風速が十数メートルの強風とホワイトアウト、アイスバーンのため山頂からの滑走を断念したとのこと。天候が回復してきていたため、ひとまず熊沢田代まで上がることにしました。
すっかり雲の消えた熊沢田代より燧ヶ岳を眺めると、雪庇の発達した入深沢の源頭部に新雪が溜まっており、雪崩の危険もないようなので、源頭部の森林限界を目指すことに。
森林限界を超えたところで、積雪期にしか見ることの出来ない荒々しい燧ヶ岳の柴安嵓北面が見えてきました。誰もいない静寂の尾瀬を存分に堪能したところで時計を見ると、既に午後4時。
予想通り、新雪が積もったノートラックの快適なバーン。その後は沢地形の天然ハーフパイプとツリーランを御池田代まで楽しんできました。
翌日は3時間半かけて燧ヶ岳の俎嵓山頂へ。正面の雪が積もった山は会津駒ヶ岳。先の斜面が見えませんが、ここがドロップポイント。
俎嵓北面のオープンバーンはフィルムクラスト、ザラメ、シュカブラが入り交じった雪面状況。フィルムクラストをバリバリ弾き飛ばしながらの滑走は壮快そのもので、御池まで存分に楽しむことが出来ました。
2014年05月7日
平成25年度改正において、消費の拡大を促進する目的から会社が従業員に支払う年間給与を前期より増加させた場合、一定の要件に該当すれば、同制度による税額控除を3月決算より受けることができるようになりました。
平成26年度改正においては、さらなる緩和措置をとったとのことですが、会社によっては26年度改正を適用できず25年度改正のみ適用というケースもあり、果たして本当に緩和なのか?という疑問を感じなくもありません。
2014年04月28日
ゴールデンウィーク前半の26日、春の陽気に誘われ花の写真を撮りにサイクリングへ。水を張った田んぼではシュレーゲルアオガエルの声が響き渡り、春の訪れを感じさせてくれます。さてさて、今年は何が咲いているやら。
キンラン。開花時期はギンラン含め例年通りといったところでしょうか。
ヒトリシズカ。水が湧き出す谷津田の源頭部に咲いておりました。
ナルコユリ。アマドコロに似ておりますが、両者とも新芽の頃は柔らかくクセがないため、おひたしが一番おいしいです。
山菜やきのこを採取して食べると言うとビックリされるのですが、ツリガネニンジンやヤブカンゾウ、ノビル、ツクシ、クレソン、タチツボスミレ、アケビやサンショの新芽など食べられる植物は成田周辺でも結構あります。
ホウチャクソウ。こちらは毒があるため食べてはいけない植物の一つ。その他、ツクバトリカブトやツタウルシ、タカトウダイなど有毒植物が意外に生育しているので、採取の際は十分に気をつけなければなりません。
フデリンドウ。一輪だけ咲いておりました。千葉県だと春に咲くハルリンドウもそうですが、太陽が差すと花が開き、曇ると閉じてしまいます。
イカリソウ。なかなか見かけなくなりました。奇抜な花の形に目を奪われがちですが、淡紫色の優しく柔らかな色使いに魅力を感じます。
ツクバキンモンソウ。日本海要素のニシキゴロモの変種。筑波山で発見されたことからツクバと名前が付いております。
チゴユリ。写真のタイプは枝が分岐していることからチゴユリの変種エダウチチゴユリとされていた時代がありました。現在では分子系統解析(DNA分析)を反映した分類体系になっていることから、細かく分ける必要はないとのこと。
2014年04月7日
休日明けの今日、事務所前がさくらの花びらで覆われていたため、職員が清掃する前にスマホで撮ってみました。
一年を通じて最も事務所が華やいで見える時です。
花びらを集めて「さくら風呂」もいいかもしれません。排水口が詰まりそうですが・・・。
こちらは5日の山形県ですが、金曜夜から降り続いていたため、新雪のバックカントリースノーボードを楽しむことができました。写真だけで比べると同じ日本とは思えませんね。
2014年03月19日
所得税の確定申告が終わりのんびりしたいところですが、カナダ大使館にて勉強会があるということから、見学も兼ね18日に行ってきました。勉強内容はカナダに関係する金融商品の紹介が主ですが、相続・贈与対策、資産運用として有効活用できるかを中心に聞いてきました。
青山一丁目駅から5分ほどで到着しました。写真中央の横に広がる植栽の中は下のようになっております。
意外にも和のテイストになっておりました。
反対側は高橋是清翁記念公園。風変わりな石像、クスノキやウラジロガシの木立、絶妙な加減で地面を覆うコケが都会の真ん中とは思えぬほど安らぎを与えてくれます。
一階にいる警備員の方に訪ねたところ、名前を書けば4階のカナダガーデンや地下2階のギャラリーを無料で見学可能とのことでしたので、勉強会の前に見学させて頂きました。
春一番の強風に煽られるカナダ国旗と東京タワーの紅白が青空に映えます。
地下2階には高円宮記念ギャラリーがあり「踊るセイウチ」とイヌイットの彫刻たちをテーマとした作品が展示されていました。
片足を上げユーモラスでお茶目な踊りです。ちなみにクジラの骨の化石を使っているとのこと。
こちらはセイウチではなくシロクマ。正面から見ると目力が凄く、なぜか笑いがこみ上げてきます。
2014年02月10日
2月17日〜3月31日
営業時間 8:30〜20:00
営業日 平日、土日祭日の毎日
土日祭日は税理士のみ出社しておりますが、外出している場合もありますので、来所される際は事前にご連絡頂けますようお願い申し上げます。
2014年01月21日
個人が太陽光発電事業を開始した場合、資源エネルギー庁が導入しているグリーン投資減税の適用があるものとして、所得税の青色申告承認申請書を提出し、30%特別償却や即時償却・7%税額控除を適用して申告を予定されている方も多いと思われますが、グリーン投資減税につき出力100kw以上の規模でも税務署から本減税の適用除外であるとして認めないという話がいくつか出ていることを昨年12月に聞きました。
国税当局の見解は、個人による太陽光発電の場合、規模がどれほど大きくとも事業的規模に該当しないのであるから全て雑所得であり、グリーン投資減税は当然適用できないという一方的なもの。したがって、太陽光発電のみの開業の場合、青色申告がそもそも認められず、白色のみとなってしまい青色申告特別控除や純損失の繰越控除は適用できないことになります。
さすがに苦情や問い合わせが多数あったためなのかは分かりませんが、本年に入って急遽対応が変わったようです。
昨日成田税理士会の確定申告研修会において、成田税務署の上席から50kw以上であれば事業的規模として取り扱う旨の正式なコメントがありました。
なぜ出力50kw以上であるのかについては、人を雇わなければならない規模であるからとのことですが、出力50kw以上の太陽光発電設備は電気事業法上の発電用「自家用電気工作物」に分類され、経産省に届出を出さなければならず、法廷定期点検を義務づけられていることが主な理由なのではと考えます。
出力50kw以上という基準が示されましたので、今後はトラブルも減るものと思われますが、50kw未満の方は申告の際にご注意ください。
出力50kw未満の場合、従前より事業所得や不動産所得で青色申告をしていても、太陽光発電設備は雑所得に該当するためグリーン投資減税は適用できません。
なお、法人の場合は出力に関係なく適用でき、消費税の還付については適正な手続きがなされていれば問題なく還付されますが、規模が小さい場合はメリットが少ないものと考えます。
追記:その後、50kw未満でも事業所得となるケースが公表されました。下記の資源エネルギー庁のHPをご参照ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/
2013年12月13日
自民党・公明党は来年度の与党税制改正大綱を12月12日に決定・発表いたしました。
主なものは以下のとおりです。
車体課税
・自動車取得税の税率引き下げ
・軽自動車税の税率引き上げ
民間投資の活性化、中小企業対策
・生産性向上設備投資促進税制の創設
所得の拡大
・雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の税額控除制度の見直し
個人所得課税
・給与所得控除の上限引き下げ
・ゴルフ会員権の損益通算不可
法人課税
・交際費等の損金不算入制度の見直し、延長
・復興特別法人税を1年前倒しで廃止
資産課税
・医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
消費課税
・簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し
・外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
国際課税
・総合主義から帰属主義への変更
・PE帰属所得
納税環境整備
・2段階不服申立前置から直接審査請求へ